消費税10%目前!けっきょく軽減税率はどうなるの?

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2019年10月から8%から10%に消費税率があがります。

今回は次の2つについて紹介していきます。

 

・軽減税率の対象となるもの

・キャッシュレスによるポイント還元の仕組み

 

ただ消費税が上がるだけではなく軽減税率も導入され、非常に分かりにくい仕組みが始まろうとしています。

その中でこれからどうすれば一番得なのか?

考えてみたいと思います。

 

そもそも消費税とは?

国税庁のホームページに消費税の意味が記載されています。

「消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。」

所得税は所得が高いほど、税率が高くなる累進課税制度です。

一方、消費税は所得に関係なく公平です。

単純に考えれば、消費税が上がるということは、所得の低い方の負担が増えるとも言えます。これは後ほど触れたいと思います。

 

また消費税の8%や10%の中に地方消費税があることをご存知ですか?

私は今回調べるまで全く知りませんでした。

 

「国税庁 ホームページより引用」

地方消費税については詳しく触れませんが、消費税は地方消費税も含め一旦国が徴収し、

①「小売年間販売額(商業統計)」

②「サービス業対個人事業収入額(経済センサス活動調査)」の合算額

③「人口(国勢調査)」

を勘案して、国が地方に地方消費税分を再分配する仕組みが取られています。

 

軽減税率の仕組み

軽減税率の目的

政府広報オンラインに軽減税率の導入の目的について以下の通り記載されています。

「社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。(政府広報オンラインより引用)」

軽減税率は低所得者に配慮するために導入されるのです。それなら消費税を上げるより、所得税率を上げることでカバーできるのでは…と思ってしまいます。

 

軽減税率の概要

上記の通り、軽減税率の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」です。

軽減税率の対象となる飲食料品は以下の通りです。

参照:政府広報オンライン


・スーパーで食料品を買うときは8%(酒類以外)。

・レストランでご飯を食べるときは10%。

この2つがベースですがこの狭間が

非常にややこしいのです。

事例を見てみましょう。

事例(1) 牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」と「テイクアウト」

牛丼屋やハンバーガー店での「店内飲食」は、事業者が、顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。

一方、牛丼屋やハンバーガー店での「テイクアウト」は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
(政府広報オンラインより引用)

まずこれです。

今までは「店内でお召し上がりですか?」「お持ち帰りですか?」と聞かれていましたが、店内で食べると値段が上がります。

そしてこれは、飲食業者(お店の人)が販売時点でお客様に意思確認を行うことにより「店内飲食」か「テイクアウト」を判断するのです。

 

これを見て私は疑問に思ったのですが、例えばフードコートのハンバーガー店で「テイクアウト」にして8%の値段で購入したとします。

それをテイクアウトせずフードコート内で食べたらどうなるのでしょうか?

おそらく上記の通り、販売時点で判断するので、後で残りの2%を徴収することはありません。

これは飲食業者もお客様もどちらも損しない(あるとすれば飲食業者がテイクアウト用の包装代がコストになる等)ので、こんなことが横行するのでは?と思ってしまいました。

おそらく飲食業者が知ったうえでテイクアウトに促すことを頻繁に繰り返していた場合、罰則があると思いますが、非常に線引きは難しい所です。

 

事例(2)一体資産の軽減税率

もう一つややこしいのが、一体資産です。

「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と 食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となってい る資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割 合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体 が標準税率の対象となります。)(国税庁ホームページより引用)

要は最近のおもちゃ付きのお菓子(食品玩具)のほとんどが軽減税率の対象外となるということです。

販売するスーパーは仕入れするときにどうやって、食品の価額の占める割合が2/3ということを判断するのでしょうか?

食品玩具の管理が困難となった場合、食品玩具の販売をやめてしまうスーパーも出てくるかもしれません。

 

絶対抑えたい!「キャッシュレス・消費者還元事業」の内容

キャッシュレス・消費者還元事業とは

消費税増税にあたり、軽減税率と併せて導入されるのが「キャッシュレス・消費者還元事業」です。

大まかな内容は以下の通りです。

中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を実施するための決済事業者等の事業費等の経費の一部を補助することにより、平成31年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、中小・小規模事業者における消費喚起を後押しするとともに、事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推進します。(経済産業省のホームページより引用)

この「キャッシュレス・消費者還元事業」の以下の目的であると思われます。

①増税後の消費の落ち込みを緩和する。

②どさくさに紛れて遅れているキャッシュレス化を強引に進める。

前回の消費税3%→5%の際には、増税後に消費の落ち込みが顕著でした。

今回はその落ち込みを緩和するために、導入するものです。

 

また、キャッシュレス化を進めることにより、国民の利便性向上、事業者の業務の効率化を図る狙いがあります。

例えば以下のようなメリットが考えられます。

 

①キャッシュレスでの決済により、ATMからの現金引出が不要になる

②現金が無くなることにより、スーパーでのレジの負担が減る

③現金を持ち運びしなくても良いので、盗難のリスクが減る。

 

政府はキャッシュレス化の推進を行っており、効率化を目指しています。

ポイント還元内容

①期間

2019年10月~2020年6月の9か月間

 

②ポイント還元を受けられる対象店

・中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等

基本的には5千万円以下の事業者が対象です。

 

③ポイント還元額

個別店舗での決済:5%

フランチャイズ店舗での決済:2%

 

上記の内容がキャッシュレス・消費者還元事業の内容です。

中小規模事業者でキャッシュレス決済で買い物をした場合、

個別店舗の場合は減税

フランチャイズ店舗ではほとんど変わらない

ということになります。

9か月間だけですが…

 

まとめ

①食品(一部除く)と定期購読の新聞は8%のまま

②外食は10%

③外食のテイクアウトは8%

④中小規模事業者の個別店舗でキャッシュレス決済すると5%還元

⑤中小規模事業者のフランチャイズ店舗でキャッシュレス決済すると2%還元

こんなところでしょうか。

例えば①と④の組み合わせの場合、8%-5%≠3%となるのかは色々調べてみましたが確認できませんでした。

また、マイナンバーカードを利用したポイント還元策も昨年11月には議論されていましたので、こちらもどうなるのか要チェックです。

引き続き調べて更新していきたいと思います。

 

今できることは、以下の部分かと思います。

・軽減税率にならないものは増税前の購入を検討する。 

・キャッシュレス決済の準備をする(クレジットカードやQRコード決済など)

・ポイント還元を見据えマイナンバーカードを早めに発行しておく。

現在マイナンバーカードの発行率は全体の20%以下です。ポイント還元の制度前にマイナンバーカードの発行が集中し、受取が遅くなることも考えられます。

マイナンバーの仕組み・メリット・デメリットは後日記事を書きたいと思います。

 

何回も言いますが、今回の消費増税は非常に分かりにくいです。

制度の理解や情報が少ないことで損してしまう可能性もあります。

この記事も色々情報が入り次第更新していきますので、ぜひ参考にしてください。


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